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使用許諾契約書
AccessibleToolsLaboratory(以下「開発者」という)は、本使用条件とともに提供するソフトウェア・プログラムを使用する権利を下記条項に基づき許諾します。
本ソフトウェアをインストールもしくは試用した者(以降、使用者といいます)は、下記条項に同意したものとみなされます。
1.対象ソフトウェア
本契約は、開発者が配布・販売するソフトウェアである「HISS」(ソフトウェアの実行に必要な辞書や設定ファイル等を含む)およびその添付文書(以降、両者を合わせて「本ソフトウェア」という)を対象とします。
将来、本ソフトウェアに対して不具合の修正や機能の追加・改良等の目的でバージョンアップ・プログラムが配布された場合には、当該バージョンアップ・プログラムも本ソフトウェアに含まれ、本契約の内容が適用されるものとします。
2.体験使用の許諾
開発者は、別途定めた条件(一定期間内の使用回数や1回の使用時間等に代表されるがこれに限られない)を満たし、本ソフトウェアの動作の検証並びに購入の検討その他開発者が別途定めた目的での一時的な本ソフトウェアの仕様を希望する使用者に対して、
一時的に本ソフトウェアを使用すること(以下、「体験使用」という)を許諾します。
体験使用を希望する者は、事前に開発者のウェブサイトにおいて体験使用が許諾される条件等を確認したうえで、
本ソフトウェア上での操作によって体験使用を開始するものとします。
開発者が定めた条件または使用目的を逸脱する体験使用を行った使用者は、当該使用により開発者が負った損害(本来であれば必要となっていたと考えられる購入代金に支払いまでの法定利息を加えた金額に代表されるがこれに限られない)を賠償しなければなりません。
3.購入者に対する使用の許諾
開発者は、開発者が定める金銭を開発者が指定する方法により支払った者(以下、「購入者」という)に対して、
購入者が管理する1台のコンピュータにおいて本ソフトウェアを使用することを許諾(以下、「使用許諾」という)します。
開発者は、許諾の証として購入者に対してシリアルキーを発行します。
複数のコンピュータにおいて本ソフトウェアを利用する場合には、利用するコンピュータの台数分の本ソフトウェアを購入し、同数のシリアルキーの発行を受ける必要があります。
ただし、購入者が視覚に障害のある個人(視覚障害の記載のある身体障碍者手帳を保有する者、視覚障害を理由として障害基礎年金または障害厚生年金を受給する者、視覚の障害を理由として特別支援教育または障害者を対象とする職業訓練を受ける者、またはそれらと同等程度の視覚の利用の制限を受けている者をいう)
であって、営利を目的とすることなく本ソフトウェアを使用する場合には、インストールする全てのコンピュータを専ら購入者自身のみが利用する場合に限り、開発者が定める範囲内においてインストール台数の上限の緩和(以降、「緩和措置」という)を受けることができる場合があります。
緩和措置の内容は開発者がウェブサイト上に掲載します。
4.不正使用の防止措置
開発者は、本ソフトウェアの不正使用を防ぐための技術的な措置(以下、「不正使用防止措置」という)を講じる場合があります。
使用者は、体験使用もしくは使用許諾によって本ソフトウェアを正答に使用できる場合であっても、
開発者があらかじめウェブサイト上に掲載した条件下においては、不正使用防止措置によってソフトウェアを利用できない場合があることに同意します。
また、不正使用防止措置を解除するために必用な環境は使用者の費用と責任において用意するものとします。必要な環境については、開発者があらかじめウェブサイト上に掲載します。
5.本契約上の地位
本契約に基づく使用者または購入者としての地位(ソフトウェアの使用権を含むがこれに限られない)は一審専属的のものとし、他者にその地位を譲渡や質入れ、相続や担保としての提供等はできないものとします。
開発者が使用者に対して許諾するソフトウェアの使用権は非独占的であり、再許諾はできないものとします。
6.再販
前項に関わらず、開発者から直接本ソフトウェアを購入し、販売時に再販の許諾を得た場合に限り、一度も使用していないシリアルキーを他者に販売することができます。
本ソフトウェアを再販する者(以下、「再販者」という)は、再販売先に対して事前に本契約の内容を提示し、予め同意を得るものとします。
再販によって、開発者との間の本契約における、購入者としての地位が再販者から本ソフトウェアを購入した者に移転します。
ただし、再販者は本契約の11.本契約の存続期間と終了後の責任の項の定めに従い、本契約が終了したものと同等の責任を引き続き追うこととなります。
7.権利の帰属
本ソフトウェアに関連する著作権その他の知的財産権(以下、「著作権等」という)は、本契約の後も開発者または開発者にその使用を許諾した者に引き続き帰属します。
8.禁止事項
使用者は、開発者から個別の同意を別途得ない限り、以下の行為を行うことはできません。
(1)本ソフトウェアの使用権を第三者に貸与、譲渡、リース、レンタル、サブライセンスすること。
(2)本ソフトウェアの使用権を他の債務の担保とし、もしくは質に入れること。
(3)本ソフトウェアを自己の使用の目的を超えて複製すること、改変もしくはネットワーク上において配信することその他の著作権法上の行為を行うこと
(4)本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイルすること、もしくは他の方法でリバースエンジニアリングすること。
(5)本ソフトウェアを用いて生成した音声を、著作権法により認められた個人使用の範囲を超えて利用すること
(6)不正使用防止措置を不正に解除すること
(7)不正使用防止措置を不正に解除する方法を他人に流布し、もしくは公開すること
(8)発行されたシリアルキーを他人に利用させ、もしくは公開すること
9.無保証および損害賠償の制限
(1)開発者は、本ソフトウェアを「現状有姿のまま」で提供するものとし、本ソフトウェアについての一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負いません。
ただし、使用者が本ソフトウェアの誤りを発見し、開発者に対して当該誤りを開発者の環境において再現することが可能な程度の通知をした場合、開発者は合理的な期間内に開発者自身が適切と考える修正を行うよう努力するものとします。
(2)開発者は、本ソフトウェアに誤り、動作不良、エラー若しくは他の不具合が生じないこと、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、使用者若しくは第三者の特定の目的への適合性、又は本契約に明示的定めのない他の事項について、何らの保証も行いません。
(3)開発者は、使用者が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかったことによる結果について一切責任を負わないものとします。
(4)開発者は、いかなる場合にあっても、間接損害、派生損害、逸失利益、特別の事情から生じた損害(損害発生についての開発者の予見の有無を問わない)、データの消失、及びその他、本契約に明示的に定めのない金銭責任は一切負わないものとします。
(5)開発者が使用者に対して何らかの損害賠償責任を追うこととなった場合、いかなる場合に合っても賠償の金額は本ソフトウェアの購入に伴って開発者が使用者から受領した金額を上限とします。
10.輸出管理
(1)開発者は、本ソフトウェアが日本国内において使用されることのみを想定しています。
(2)使用者は、本ソフトウェアを日本国外で使用し、又は非居住者に提供する場合、我が国又は他国の輸出規制及び再輸出規制を自己の責任で遵守するほか、必要な場合には、輸出又は再輸出のために必要となる同意、承認若しくは他の許認可を政府機関から取得し、又は他の必用な手続きを取るものとします。
(3)使用者は、本ソフトウェアを海外で使用したこと、非居住者に提供したこと、もしくは使用者自身が他国の領域に所在することに伴い開発者に損害を発生させた場合にあっては、その損害を賠償する責任を負います。
11.本契約の存続期間と終了後の責任
(1)本契約は、原則として使用者が本ソフトウェアの仕様を終了し、本ソフトウェアを自己の管理する全ての媒体から完全に抹消した時まで存続します。
(2)使用者が本契約が定めるいずれかの条項に違反した場合、本契約に基づく購入者としての地位を6.に定めた再販の条項により他者に移転させた場合、もしくは開発者に対して何らかの賠償責任を負った場合には、使用者は直ちに本契約に定めるソフトウェアの使用権を失い、本契約も終了するものとします。
(3)前2項のいずれかの条項により本契約が終了した後で合っても、本契約の7.以降の条件は引き続き効力を有するものとします。
(4)(2)により本契約が終了した場合、使用者は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアのデータを全て破棄するものとします。
12.合意管轄
本契約に関わる紛争は、その訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として解決するものとします。
本契約の解釈は、日本国の法令によるものとします。