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○国立大学法人東京工業大学シンボルマークに関する規則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)のシンボルマーク及びその使用等に関し必要な事項を定め,大学のブランドの確立に寄与することを目的とする。
(シンボルマーク)
第2条 大学のシンボルマークは,別図のとおりとする。
(使用者)
第3条 シンボルマークは,次に掲げるものが使用することができる。
一 大学
二 役員及び職員並びに学生
三 東京工業大学課外活動団体に関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)第4条第1項の規定に基づき認定された課外活動団体
2 前項各号に掲げるもののほか,広報を担当する理事・副学長(以下「広報担当理事・副学長」という。)の許可を受けた者は,シンボルマークを使用することができる。
(使用許可)
第4条 前条第2項の使用許可を得ようとする者は,別紙様式により,総務部広報課を経由して広報担当理事・副学長に申請しなければならない。
2 広報担当理事・副学長は,前項の申請を受けたときは,内容を審査の上許可するものとする。ただし,使用目的等が次の各号の一に該当するときは,許可することができない。
一 特定の政治,宗教又は思想等の活動に使用する場合
二 公序良俗に反し,又はそのおそれのある場合
三 その他広報担当理事・副学長が適当でないと認めた場合
3 広報担当理事・副学長は,許可するに当たり,条件を付すことができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 シンボルマークの使用者は,シンボルマークの品位及び尊厳の保持に努めなければならない。
2 シンボルマークの使用者は,別に定めるマニュアルを遵守しなければならない。
(使用許可の取消等)
第6条 広報担当理事・副学長は,次の各号の一に該当すると認める場合は,シンボルマークの使用の許可の取消,使用の停止又は使用物件の回収等の必要な措置を講ずることができる。
一 大学の名誉が傷つけられ,又はそのおそれがあるとき。
二 使用申請の内容に虚偽のあることが判明したとき。
三 第4条の規定に違反し,使用の許可を受けないで使用していることが判明したとき。
四 その他この規則の定める事項に違反したとき。
(事務)
第7条 シンボルマークの使用に関する事務は,総務部広報課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,シンボルマークに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成27年10月2日から施行する。
2 東京工業大学のシンボルマークに関する申合せ(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学シンボルマークに関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令2.7.17規66)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。